東京スター・ビジネス・ファイナンス

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よくある質問

  • 一般的な退職を迎える60歳に向け、第2の人生のライフプランの検討を開始される可能性のある年齢であること、かつ、担保価値の変動リスクを考慮し、55歳以上とさせていただいております。

  • ご契約者様がお亡くなりになった後、当行所定の条件を満たせば引き続きこのローンをご利用いただけるように、配偶者の方が50歳以上の方を対象とさせていただいております。

  • ご融資限度額は、終身見込める安定収入(年金等)とお客さまの生涯にわたる期間についての担保物件価値を考慮し、保証会社の審査基準にて決めさせていただきます。

  • 取引評価・公示地価・相続税路線価などを総合的に勘案し審査をしております。

  • 本ローンはお借り入れ後、年に一度、担保の再評価を行い借入極度額の見直しを行います。もし新しいお借入残高が借入極度額を上回ってしまった場合には、新しい借入極度額とお借入残高の差額を1年以内に一括または分割にてお支払いいただく契約となっております。

  • 対象となる物件には条件がございます。築年数の古いマンションは対象外になります。お客さまのご年齢と物件の状況等をお伺いしたうえで、お客さまの生涯にわたる期間についての担保物件価値を考慮し、審査にて決めさせていただきます。

  • どちらでも構いません。物件が共有名義の場合、一方の方に主債務者、配偶者は物上保証人として、両者にご契約の当事者になっていただきます。

  • 自用の事務所や店舗の併設住宅につきましては、個別対応させていただきます。個別に、ご相談ください。

  • 管理会社とご契約いただくなど、保証会社所定の条件を満たせば、ご融資は可能となります。ただし物件の担保価値はさがる可能性があります。

  • ご状況をお伺いした上で個別に判断させて頂いております。詳しくは、ご相談ください。

  • 住宅ローンを残したままでは、利用できませんが、住宅ローンの借り換えにもご利用いただけます。

  • 物件が一戸建ての場合は土地を評価対象としているため融資対象外となります。

  • ご契約者様がお亡くなりになったのち直ぐに、銀行がご自宅(担保不動産)を処分することはありません。ご相続人の方に、3つの方法(本ガイダンスP7)からお手続きをお選びいただきます。なお返済期日(ご契約者様がお亡くなりになってから6ヵ月後)を越えると、残高に対して遅延損害金が加算されますので、お早めにお手続きください。

  • ご契約者様がお亡くなりになった場合、ご相続人の方から、ご契約者様のお取引店までお早めにご連絡いただいて下さい。

  • 法律に則った対応となります。管轄裁判所により選任された相続財産管理人によって、債務が弁済されることになります。融資金相殺後の余剰金は、国庫に帰属します。

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